民事執行法の改正に関するニュースの中に、
「離婚した夫婦間で子を親権のある親に
引き渡す際、直接的な強制執行に踏み切る前に、
同居する親が応じるまで毎日一定の制裁金を
支払わせる「間接強制」の導入を柱とした
中間試案をとりまとめた。」
との記事がありました。
近年、子の引渡しに関するトラブルが増え、
裁判になることも多くなってきました。
裁判所が子の引渡し命令を出した
にもかかわらず、債務者がこれに応じない場合、
債権者は強制執行手続きを行うことに
なりますが、今の民事執行法には、
子の引渡しに関する明文規定がありません。
実務上、直接強制(執行官が子を引き取りに
行く方法)が認められていますが、
中間試案では、まずは間接強制(引渡しを
するまで制裁金を取り続ける)を行い、これが
奏功しなければ直接強制を認める方向で
検討しているようです。
子の引渡しは、債務者が感情的になっている
ことが多いので、間接強制でワンクッション置く
ことにどれくらいの実効性があるのか少し疑問
ですが、今後、パブリックコメントを経て
議論がどのように進むのか、注目されます。
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