精神上の障害により事理を弁識する能力
(ここでは分かりやすく「判断能力」といいます。)
が不十分となり、
自分だけでは法律行為を行うことが困難となった場合、
ご本人や四親等内の親族等は裁判所に対し、
法定後見を開始するよう申立てを行うことができます。
法定後見としては、
①成年後見、②保佐、③補助
があります。
判断能力を欠く程度によって、①~③が決まります。
判断能力を欠く常況にある場合は①となり、
判断能力が不十分な程度にとどまれば③となります。
たまに、体が不自由なことを理由に後見人を就けるよう
求められることがありますが、法定後見は
判断能力が不十分な場合の制度ですから、
体が不自由だけれども判断能力はしっかりしている
場合には利用することはできません。
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