以前、法務省が、相続登記の手続きにおいて、
戸籍謄本等の提出を省略することができる制度の導入を
検討している、というニュースをご紹介しました。
この制度が、平成29年5月29日からスタートしました!
「法定相続情報証明制度」
といいます。
どういう制度かといいますと、今までは、
相続登記の手続きを行うためには、
被相続人の方の出生から亡くなるまでの戸籍謄本等を収集して、
収集した戸籍謄本等をそのまま法務局に提出する必要が
ありました。ですが、収集した戸籍謄本等と法定相続情報
(家系図のようなものです。)を法務局に提出すれば、
法務局が法定相続情報を認証し、
「法定相続情報証明書」
を交付してくれることになりました!
これにより、相続登記の手続きを行う際は、この証明書さえ出せば
集めた戸籍謄本等を提出する必要がなくなりました。
ニュースをお伝えした際にも書きましたが、
これが相続登記の手続きだけではなく、口座の解約などにも
使えるのかということを心配していましたが、
私が、手続きした金融機関では、現在のところ、
法定相続情報証明書の提出で足りています。
今までは、法務局や金融機関に戸籍謄本等を提出してしまうと
原本が戻ってくるまで他の手続きができないというデメリットが
ありました。ですが、法定相続情報証明書は
何通も出してもらえるので、登記手続きや口座の解約手続きを
同時の行うことができるようになりました。
法定相続情報の申請や証明書の交付は無料で行ってくれますので、
やらなければならない手続きが多くある場合は、是非、
法定相続情報の申請を検討してみて下さい。
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先日、相続人調査を行っているとき珍しい戸籍を
見つけました。
現在の法律では、結婚していない男女から産まれた子
(以下「婚外子」といいます。)は、母が出生届を
提出することにより、まずは母の戸籍に入籍します。
そして、父は、自分の子であることを認めたい場合は、
認知届を出す必要があります。このように、
現在の法律では、婚外子は母の戸籍に入り、
父の戸籍には子を認知したことだけが記載されます。
ですが、先日、私が見た戸籍は婚外子がいきなり
父の戸籍に入籍していました。これは一体なんだろう?
記載間違いかしら?と思い調べたところ、
これは旧民法によるものだということが分かりました。
昭和23年ころ、家族法は改正されましたが、
改正される前の旧民法には「庶子」という制度がありました。
この制度によると、婚外子がいきなり父の戸籍に
入籍することができたようです。戸籍には、「○○県○○市
○○において出生父鈴木××届出(母○○県○○市○○
佐藤△△)昭和○年○月○日受付入籍」と記載されます。
「認知」という言葉は一言も出てきませんが、
認知と同様の効力が生じます。
他方、母の戸籍には婚外子の記載はありませんので、
母の戸籍をたどっても婚外子の存在は分かりません。
以下の図のように、母が他の男性と結婚し婚内子が
産まれた場合、その婚内子と婚外子は兄弟姉妹
ということになりますが、婚内子または母の戸籍を
たどっても婚外子の記載はありません。
法律上の兄弟がいるにもかかわらず、戸籍からは
それが分からないということがありえます。
庶子の制度は廃止されていますので、今はこのような心配を
する必要はありませんが、相続人調査をするときには注意が
必要です。
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自筆証書遺言の方式として自署のほかに
署名・押印が必要になります(民法986条1項)。
署名・押印がない自筆証書遺言は無効です。
押印の場所ですが、最高裁は、
「遺言書本文に遺言書の押印を欠いても、
封筒のとじ目にされた押印をもって
押印要件に欠けるところはない」
と判断しています(最判平成6年6月24日)。
昨年、東京地裁で、
「2枚からなる書面の1枚目と2枚目にまたがり
遺言者の契印がある遺言を自筆証書遺言として
有効」
とした裁判例も出ています。
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簡易裁判所は同一日時にいくつもの期日を入れますので、
自分が担当する事件の呼び出しがあるまでは、傍聴席で、
他の事件を見ながら待つことになります。
今日は過払金返還請求訴訟を見ながら待っていたのですが、
その訴訟の中で、裁判官が原告訴訟代理人に対し、
「本件は相続事案と思われるが、
先日出た最高裁判例の関係で
遺産分割協議を行う必要があるのではないか。」
と言いました。
裁判官が指摘しているのは、先日ご紹介した
「預貯金債権は遺産分割の対象である。」
と判示した判例のことです。
これを聞いて、
「あれは預貯金債権の話じゃないの?
過払金債権も対象になるの??」
と疑問に思いました。原告訴訟代理人も疑問に思ったらしく、
この点については次回期日までに補充する
ということで期日は終了していました。
最高裁判例を読んだとき、
預貯金債権の性質や機能などを説明した上で
「遺産分割の対象となる。」と結論づけていたので、
預貯金債権だけを念頭においているものと考えていました。
全ての裁判所が今回の裁判所と
同様の考え方を取っているかどうかは分かりませんが、
過払金債権を相続したとして
相続人が過払金請求訴訟を提起する場合、
当面は遺産分割協議書を作成した上で臨んだ方が良いな、
と感じました。
先日出た最高裁判例が
実務にも影響を与え始めているようです。
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相続人は、被相続人の財産に属した一切の権利義務を
承継するとされています(民法896条)。
そうしますと、お墓も当然相続人に相続され、
相続人が複数いる場合は
相続人の共有ということになりそうです。
ですが、民法上、お墓の所有権は
①被相続人が指定した者
②指定した者がいない場合は
慣習に従って祖先の祭祀を主催すべき者
③慣習が明らかでないときは裁判所が定めた者
が承継するとされています(民法897条)。
お墓のことで揉めることがありましたら、
「祭祀承継の審判又は調停」
を申し立てて、誰がお墓の所有権を承継したかを
裁判所に決めてもらいましょう。
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