会社が実施する定期健康診断の受診を拒否することが
できるでしょうか?
労働安全衛生法66条では、会社の身体検査実施義務
とともに従業員の身体検査受診義務を認めています。
つまり、拒否すべき正当な理由がない限り、
従業員は会社の健康診断を受ける必要があります。
拒否する正当な理由がないにもかかわらず
健康診断の受診を拒否した場合、
会社は従業員に対し懲戒処分を科すこともできます。
ただ、会社が指定する医師の健康診断を
受診する必要はありません。
自分で希望する医師の健康診断を受診して、
診断結果の証明書を提出すれば、上記の義務を
果たしたことになります。
会社は従業員への健康を配慮する義務を負っていますが、
同時に、従業員も、労務提供義務を負っている以上、
仕事に支障を来さないための健康管理義務を負っています。
従業員の身体検査実施義務はこのような考え方を前提に
法律上認められた義務になります。
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労働契約書に
「給与:30万円(30時間相当の残業代を含む)」
と記載されていて、30時間相当の残業を行った場合、
残業代を請求することはできないのでしょうか?
以前、残業代の計算方法をご紹介しましたが、
以前ご紹介した計算方法で計算すると
賃金額が30万円を超える場合、
30万円を超えた部分を未払賃金として請求できます。
では、上記の場合、残業代を計算するとして、
基本給をいくらとして計算すれば良いのでしょうか。
この点、判例は、
「通常の労働時間の賃金にあたる部分と
割増賃金にあたる部分が明確に区別できなければならない。」
としています。
上記の記載をみますと、
「30時間相当の残業代を含む」と記載していますが、
上記の記載から基本給がいくらなのかは
明確には分かりません。
したがって、労働者は「30万円」を基本給として
残業代を計算すれば良いことになります。
会社としては、
例えば基本給として20万円を想定していたのに、
30万円で計算されたのでは大きな損失が出ることになります。
このようなリスクを回避するため、
基本給と残業手当を明確に分けて
労働契約書を作成するようにしましょう。
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「解雇されたんですが、
会社が雇用保険に入っていませんでした。
失業保険はもらえませんか?」
というご質問を受けるときがあります。
これに対する答えですが、
ハローワークに相談すれば
失業保険をもらえる可能性がありますので、
とりあえず、給与明細等を持って、
まずはハローワークに相談してみて下さい。
対して、労働者を一人でも雇っている事業主は、
雇用保険の加入手続が必要です。
加入手続を怠り、後に、
解雇した従業員がハローワークに相談する等して、
雇用保険に未加入であることが発覚した場合は、
「6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金」
に処せられる可能性があります
(雇用保険法7条及び83条1号)。
また、過去2年分の雇用保険料を
支払わなければならなくなる可能性があります。
この雇用保険料の支払いですが、
解雇された従業員の雇用保険料だけではなく
全従業員の雇用保険料を支払わなければならなくなります。
雇用保険の加入手続を怠っていると、
事業主は経済的にも大きな損失を被ることになります。
労働者を一人でも雇用している事業主は、
面倒くさがらずに、
雇用保険の加入手続を採るようにしましょう。
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いよいよ賃金の計算に入りますが、今回は分かりやすいように、時間単価を1000円とします。
以前、説明しましたが、時間単価が1000円の場合の法定時間外労働時間の時間単価は25%UPの「1250円」になります。したがいまして、賃金は、「(1000円×176時間)+(1250円×24時間20分)」で求めることができます。
ですが、賃金の欄にその通りの計算式を入力したところ賃金は「8601円」になりました。176時間以上働いているのにそんなわけありませんよね。
詳しいことは分かりませんが、「176:00」「24:20」と表示されていても、Excel自身は以下のとおり数値で把握しているようなのです。ですから、そのままだと8601円というとんでもない数字が出てきてしまうんですね。
では、どうしたらよいかというと、これが結構簡単なんです。法定時間内労働時間と法定時間外労働時間にそれぞれ「×24」をするだけです。
そして、緑枠のところに「(1000円×4224:00)+(1250円×584:00)」を入力し、表示を「通貨」にすれば、賃金額が出てきます。この場合、賃金額は「20万6417円」となりました。
表示方法を「通貨」に変更する方法ですが、以下の赤マルのボタンをクリックすれば表示方法が「通貨」に変わります。
以上のとおり、本来もらえる賃金は20万6417円ですから、18万円しか賃金をもらっていない場合は、差額の「2万6417円」を未払賃金として請求できることになります。
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私は、残業代の計算をする場合、Excelを使います。以下、私が普段使っている方法を、一般的な例を使って説明します。
まず、以下の図のような表を作ります。そして、タイムカードを見ながら、「出社時間」「休憩時間」「退社時間」を入力します。
次に、拘束時間のところに「退社時間-出社時間-休憩時間」の時間数を入力します。ここに、以下のとおり、数式を入れるとExcelが自動的に計算してくれるので便利です。
次に、法定時間外労働時間の欄に「拘束時間-法定内労働時間」の時間数を入力します。ここも以下のとおり、数式を入れるとExcelが自動的に計算してくれるので便利です。
次に、法定時間外労働時間の合計時間を計算します。
以下のとおり、緑枠の部分に「SUM」という数式を入れると、Excelが自動的に法定時間外労働時間の合計時間を計算してくれます。
ですが、以下の図を見ると20分?になっていますね。おかしいですね。
そこで、Excelの表示方法を変えます。
以下の図の赤マルの右側に「▼」がありますのでそこをクリックします。
すると、以下のとおりになりますので、一番下の「その他の表示形式」をクリックします。
クリックすると、以下のような画面が出てきます。
赤マルのところをクリックしながら下に移動させると、「[h]:mm」というのが出てきますので、これをクリックして、「OK」ボタンを押します。
以下のとおり、無事に正しい合計時間が表示されました。
今回は、残業時間の合計時間を出すところまで説明しました。
次回は、未払残業代の計算まで説明したいと思います。
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