養子縁組に関する最高裁判例が出ましたので
ご紹介したいと思います。
人物関係は以下のとおりです。
Aが亡くなりAの相続が開始しました。
上の図によれば、相続人は3名となり、
法定相続分は3分の1ずつとなります。
ところが、Aは、亡くなる前に、
相続税の節税目的でEと養子縁組をしていました。
こうなると、養子も相続人となりますから、
Aの相続人はEも含めて4名ということになり、
法定相続分は4分の1ずつとなります。
EがAの養子となることによって、
BやCはAの遺産の3分の1ずつもらえたはずなのに
4分の1ずつしかもらえなくなるわけです。
ところで、民法は、養子縁組が無効となる場合を
「人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思が
ないとき(民法802条1号)」
と
「当事者が縁組みの届け出をしないとき
(民法802条2号本文)」
の2つに限定しています。
そこで、BとCが、
AとEの養子縁組は相続税の節税目的でなされたものであり、
「当事者間に縁組をする意思がなかった」として
AとEの養子縁組が無効であることの確認を求めたのが
本件です。
これに対し、最高裁は、
「相続税の節税の動機と縁組をする意思とは、
併存しうるものである。
したがって、専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合
であっても、直ちに養子縁組について民法802条1号にいう
『当事者間の縁組をする意思がないとき』に当たる
とすることはできない。」
とし、他にAに縁組をする意思がなかったことを
うかがわせる事情もないことから、
養子縁組は有効であると判示しました。
確かに、相続税の節税が動機であったとしても、
AのEを養子にするという意思自体は否定されないので、
これだけで養子縁組を否定するのは難しいですね。
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昨年は、芸能人の不倫のニュースが多く報道されました。
不倫すると相手の配偶者から慰謝料請求される可能性がある
ことは皆さんご存じかと思います。
これは不倫が不法行為にあたると評価される、
つまり、
婚姻共同生活の平和の維持という権利
または
法的保護に値する利益を侵害する行為
にあたるからです。
そうであれば、既に破綻している夫婦間には
以上のような権利または利益はありませんから、
既に破綻している夫婦の一方と不倫しても
慰謝料を支払う必要はありません。
ここで重要なのは夫婦関係が
「破綻」
していることですが、
破綻とは「婚姻関係が完全に復元の見込みのない状態に
立ち入っていること」を指します。
この破綻を評価する事情として「別居」がありますが、
単身赴任中ということもありますので、
必ずしも「別居=破綻」とはなりません。
別居しているから大丈夫だろうと安易に考えて
婚姻中の人と交際するとその配偶者から
慰謝料請求される可能性があります。
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簡易裁判所は同一日時にいくつもの期日を入れますので、
自分が担当する事件の呼び出しがあるまでは、傍聴席で、
他の事件を見ながら待つことになります。
今日は過払金返還請求訴訟を見ながら待っていたのですが、
その訴訟の中で、裁判官が原告訴訟代理人に対し、
「本件は相続事案と思われるが、
先日出た最高裁判例の関係で
遺産分割協議を行う必要があるのではないか。」
と言いました。
裁判官が指摘しているのは、先日ご紹介した
「預貯金債権は遺産分割の対象である。」
と判示した判例のことです。
これを聞いて、
「あれは預貯金債権の話じゃないの?
過払金債権も対象になるの??」
と疑問に思いました。原告訴訟代理人も疑問に思ったらしく、
この点については次回期日までに補充する
ということで期日は終了していました。
最高裁判例を読んだとき、
預貯金債権の性質や機能などを説明した上で
「遺産分割の対象となる。」と結論づけていたので、
預貯金債権だけを念頭においているものと考えていました。
全ての裁判所が今回の裁判所と
同様の考え方を取っているかどうかは分かりませんが、
過払金債権を相続したとして
相続人が過払金請求訴訟を提起する場合、
当面は遺産分割協議書を作成した上で臨んだ方が良いな、
と感じました。
先日出た最高裁判例が
実務にも影響を与え始めているようです。
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事務所を設立してから1年が経ちました。
振り返ると、色々なことにチャレンジし、
試行錯誤した1年だったな~と思います。
また、人とのつながりの重要性を再認識した
1年でもありました。
これからも、当事務所は
依頼人と一緒により良い解決方法を考える事務所
でありたいと思います。
引き続き、どうぞよろしくお願い致します。
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相続人は、被相続人の財産に属した一切の権利義務を
承継するとされています(民法896条)。
そうしますと、お墓も当然相続人に相続され、
相続人が複数いる場合は
相続人の共有ということになりそうです。
ですが、民法上、お墓の所有権は
①被相続人が指定した者
②指定した者がいない場合は
慣習に従って祖先の祭祀を主催すべき者
③慣習が明らかでないときは裁判所が定めた者
が承継するとされています(民法897条)。
お墓のことで揉めることがありましたら、
「祭祀承継の審判又は調停」
を申し立てて、誰がお墓の所有権を承継したかを
裁判所に決めてもらいましょう。
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