会社が実施する定期健康診断の受診を拒否することが
できるでしょうか?
労働安全衛生法66条では、会社の身体検査実施義務
とともに従業員の身体検査受診義務を認めています。
つまり、拒否すべき正当な理由がない限り、
従業員は会社の健康診断を受ける必要があります。
拒否する正当な理由がないにもかかわらず
健康診断の受診を拒否した場合、
会社は従業員に対し懲戒処分を科すこともできます。
ただ、会社が指定する医師の健康診断を
受診する必要はありません。
自分で希望する医師の健康診断を受診して、
診断結果の証明書を提出すれば、上記の義務を
果たしたことになります。
会社は従業員への健康を配慮する義務を負っていますが、
同時に、従業員も、労務提供義務を負っている以上、
仕事に支障を来さないための健康管理義務を負っています。
従業員の身体検査実施義務はこのような考え方を前提に
法律上認められた義務になります。
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abri新宿総合法律事務所
http://abri-law.com/
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遺骨を巡って争いになることがあります。
亡くなった方も遺骨になれば「物」に当たるので
遺骨は相続人の共有になる??
こういう考え方には感情的に違和感がありますよね。
判例は、
「慣習に従って祭祀を主催すべき者に遺骨は帰属する。」
と考えています(最判平成元年7月18日)。
以前、お墓の話をしたときに、
「祭祀承継」
のお話しをしましたが、遺骨の帰属もお墓と同じように
考えるのが判例の立場です。
この考え方を前提に、平成28年1月22日、
大阪家庭裁判所は、
被相続人の相続人と被相続人が亡くなる直前まで被相続人と
生活を共にしていた相続人ではない者との間で被相続人の
遺骨の帰属が争われた事案について、被相続人と
第三者との生活関係が緊密であり、被相続人がその遺骨を
第三者に委ねる意思を有していたと考えられるとして、
第三者を遺骨の取得者と定めました。
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自筆証書遺言の方式として自署のほかに
署名・押印が必要になります(民法986条1項)。
署名・押印がない自筆証書遺言は無効です。
押印の場所ですが、最高裁は、
「遺言書本文に遺言書の押印を欠いても、
封筒のとじ目にされた押印をもって
押印要件に欠けるところはない」
と判断しています(最判平成6年6月24日)。
昨年、東京地裁で、
「2枚からなる書面の1枚目と2枚目にまたがり
遺言者の契印がある遺言を自筆証書遺言として
有効」
とした裁判例も出ています。
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本日はひな祭りですね。
甘酒が飲みたいです。
さて、この度、立川・国立・国分寺の地域情報
フリーペーパー「クラスク」さんの2017年3月号の
「街の法律相談室Q&A」というコーナーを担当させて
頂きました。
クラスクは、新聞折り込みで入っていたり、また、
立川方面の駅や書店、お店で入手することができますので、
ご興味のある方は是非ご覧下さい!
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3月11日、18日は無料相談会を行いますので、
こちらもご興味のある方はお電話かこちらのHPから
ご予約ください。
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