先日、相続人調査を行っているとき珍しい戸籍を
見つけました。
現在の法律では、結婚していない男女から産まれた子
(以下「婚外子」といいます。)は、母が出生届を
提出することにより、まずは母の戸籍に入籍します。
そして、父は、自分の子であることを認めたい場合は、
認知届を出す必要があります。このように、
現在の法律では、婚外子は母の戸籍に入り、
父の戸籍には子を認知したことだけが記載されます。
ですが、先日、私が見た戸籍は婚外子がいきなり
父の戸籍に入籍していました。これは一体なんだろう?
記載間違いかしら?と思い調べたところ、
これは旧民法によるものだということが分かりました。
昭和23年ころ、家族法は改正されましたが、
改正される前の旧民法には「庶子」という制度がありました。
この制度によると、婚外子がいきなり父の戸籍に
入籍することができたようです。戸籍には、「○○県○○市
○○において出生父鈴木××届出(母○○県○○市○○
佐藤△△)昭和○年○月○日受付入籍」と記載されます。
「認知」という言葉は一言も出てきませんが、
認知と同様の効力が生じます。
他方、母の戸籍には婚外子の記載はありませんので、
母の戸籍をたどっても婚外子の存在は分かりません。
以下の図のように、母が他の男性と結婚し婚内子が
産まれた場合、その婚内子と婚外子は兄弟姉妹
ということになりますが、婚内子または母の戸籍を
たどっても婚外子の記載はありません。
法律上の兄弟がいるにもかかわらず、戸籍からは
それが分からないということがありえます。
庶子の制度は廃止されていますので、今はこのような心配を
する必要はありませんが、相続人調査をするときには注意が
必要です。
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