先日、事務所で仕事をしていましたら、
ツクツクボウシが鳴いていました。
もう、夏も終わるな~としみじみ感じました。
さて、当事務所では無料法律相談会を
開催いたします。詳細は以下のとおりです。
日時:10月21日(土)
正午~19時(午後7時)
時間:お一人様 1時間以内
場所:当事務所
備考:予約制です。以下の方法からご予約下さい。
●電話:03-5315-4737
●FAX:03-5315-4738
●メール:info@abri-law.com
●Twitter:@abri_nakagawa
※無料法律相談はお一人様1回限りとなります。
abri新宿総合法律事務所
http://abri-law.com/
東京都新宿区新宿4丁目3-31
トーサイビル501
03-5315-4737 info@abri-law.com
月~土の夜8時まで営業しております。
JR新宿駅南口から徒歩6分、
東京メトロ新宿三丁目駅から徒歩1分。
民事執行法の改正に関するニュースの中に、
「離婚した夫婦間で子を親権のある親に
引き渡す際、直接的な強制執行に踏み切る前に、
同居する親が応じるまで毎日一定の制裁金を
支払わせる「間接強制」の導入を柱とした
中間試案をとりまとめた。」
との記事がありました。
近年、子の引渡しに関するトラブルが増え、
裁判になることも多くなってきました。
裁判所が子の引渡し命令を出した
にもかかわらず、債務者がこれに応じない場合、
債権者は強制執行手続きを行うことに
なりますが、今の民事執行法には、
子の引渡しに関する明文規定がありません。
実務上、直接強制(執行官が子を引き取りに
行く方法)が認められていますが、
中間試案では、まずは間接強制(引渡しを
するまで制裁金を取り続ける)を行い、これが
奏功しなければ直接強制を認める方向で
検討しているようです。
子の引渡しは、債務者が感情的になっている
ことが多いので、間接強制でワンクッション置く
ことにどれくらいの実効性があるのか少し疑問
ですが、今後、パブリックコメントを経て
議論がどのように進むのか、注目されます。
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東京メトロ新宿三丁目駅から徒歩1分。
民事執行法の改正のニュースを見ました。
その中で、
「裁判で養育費や賠償金の支払いを
命じられても支払わない債務者の預貯金口座や
給与の差し押さえを容易にする新制度も検討。
裁判所が、金融機関には預貯金口座の有無や
残高を、税務署や自治体には債務者の勤務先の
名前や所在地を照会できるようにする内容だ。」
との記事がありました。
多くの方は、裁判をしてそれに勝てば、
当然にその回収も実現できると考えている方が
多いのではないでしょうか?
ですが、裁判をして勝訴するということは、
単に裁判所が
「権利がありますよ。」
とお墨付きをくれるだけであって、その回収を
するためには、相手方が自ら支払いをするか、
支払いをしない場合は、別途、収入や資産を
差し押さえる必要があります(強制執行手続き
といいます。)。しかも、預貯金や給料を
差し押さえたいと考えても、
その調査は債権者が行わなければ
ならないことになっています。
ですが、身内でもない人の給料や預貯金のことを
知っていることはまれです。また、調査する
手段も限られており、裁判で勝訴してもその
回収が難しいということがよくあります。
今回、中間試案で検討されている照会手続き
が実現すれば、強制執行できる可能性が
広がりますので、今後の動向が注目されます。
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新宿にある法律事務所の弁護士のブログでは難しいお話も分かりやすく解説しております
abri(アブリ)新宿総合法律事務所のブログでは事務所での出来事やエピソードのほか、ご相談の多い案件や社会的に問題になっている法律問題や労務問題を取り上げております。
離婚や借金問題やセクハラやパワハラ、賃金未払いなどの労務トラブルも、法律問題として捉えると難しい話になってしまうケースが少なくありません。親しみやすいと評判の弁護士が、専門知識がなくてもご理解いただけるよう分かりやすく解説しておりますので、ぜひブログをご参考になさってください。
ブログをご覧になって思い当たる状況がある方や、気になることがある方はお気軽に新宿にある当事務所にご相談ください。