モラルハラスメントの事案で、裁判所に離婚を認めてもらったことがあります。
その決め手になったのは、
「カルテ」
でした。
妻は長年夫からモラハラを受け、体調を崩して病院に通っていました。その病院のカルテに夫のモラハラについて記載されていたものがあり、こちらの有力な証拠になりました。
前回も書きましたが、モラハラの被害を受けたときはそのときに記録を取るようにしましょう。
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前回、モラルハラスメントは証拠がないので、モラルハラスメントを理由に離婚することは難しい、というお話をしました。
モラルハラスメント(長いので、次からは「モラハラ」といいます。)という言葉を何度も使っていますが、モラハラを理由に離婚する場合、単に、
「モラハラがありました。」「暴言を吐かれました。」「ひどいことを言われました。」
というだけでは足りません。裁判所は具体的どんなことがあったのかを判断するところですから、
「いつ、どこで、具体的に何を言われた、又は、されたか」
をきちんと説明しなければなりません。これが結構時間が経つと忘れてしまうんですよね。傷つけられたことは覚えているのですが、具体的に何を言われたかを忘れてしまうことがあると思います。忘れる前に、モラハラを受けたときに記録を残すようにすることが一番だと思います。
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某有名芸能人夫婦の離婚が成立した、というニュースを見ました。
この夫婦は、調停でも話し合いがつかず、妻が離婚の裁判を起こしたため、世間的にも騒がれていましたが、前回もお話しましたとおり、離婚の裁判を起こすためには法律で定める「離婚原因」が必要です。
この妻は、離婚原因として「モラルハラスメント」を挙げていました。
モラルハラスメントとは、
「言葉や態度等によって行われる精神的な暴力」
のことを言います。
法律で定める離婚原因を大まかに挙げますと①相手方が不貞を行ったこと、②相手方から悪意で遺棄されたこと、③相手方が3年以上生死不明であること、④相手方が強度の精神病であること、⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由、になります。
モラルハラスメントは①~④にあたりませんから、モラルハラスメントを理由に離婚したい場合はそのことが「婚姻を継続しがたい重大な事由にあたる。」ことを立証しなければなりません。
立証とは分かりやすく言いますと、
「事実を証拠で裏付ける。」
ことですが、モラルハラスメントは形に残りにくいので、証拠がないことが多く、モラルハラスメントを理由に離婚を認めてもらうことは難しいことが多いです。
この妻が離婚裁判を起こしたと聞いたとき、法律家としてその行く末が気になったのですが、最終的に円満離婚されたとのことで、本当に良かったと思います。
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労働基準法では以下のとおり割増率が定められています。
1 法定時間外労働
① 1か月の法定時間外労働時間の合計が45時間以下の場合・・・・・・・・・・25%UP
つまり、時間単価が1000円の場合、法定時間外労働時間については単価が1250円になります。
例えば、時間単価1000円で10時間働いた場合、
法定時間内労働時間・・・・8時間
法定時間外労働時間・・・・2時間
になりますから、この日の賃金は、8時間×1000円+2時間×1250円で「1万0500円」になります。
② 1か月の法定時間外労働時間の合計が45時間を超え60時間以下の場合・・・25%UP
③ 1か月の法定時間外労働時間の合計が60時間を超える場合・・・・・・・・・50%UP
ただし、中小事業主(資本金の額が3億円以下である事業主、又は、常時使用する労働者の数が300人以下である事業主)の事業については当面、③は適用がありません。
2 法定休日労働・・・35%UP
3 深夜労働・・・25%UP
深夜労働割増は、法定時間外労働割増や法定休日労働割増と「重ねて」適用することができます。
例えば、深夜働いてしかも法定時間を超えた場合、深夜労働割増25%+法定時間外労働25%or50%で、割増率は50%~75%になります。
以上は、労働基準法が定めた最低基準です。労働契約書や就業規則でこれらを超える割増率を定めた時は、その定めにしたがうことになります。
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相続人の調査は、
「戸籍謄本等をたどる」
ことにより行います。
まずは、亡くなった方(被相続人)の最終本籍地を管轄する役所に、
「被相続人が産まれてから亡くなるまでの戸籍謄本等全部」
という風に、戸籍謄本等の交付を求めます。多くの方は、結婚などにより本籍地を変えていますので、1回で全ての戸籍謄本等が取得できることはまれです。取得できた戸籍謄本等には、「どこの本籍地から異動してきた」ということが記載されていますので、今度は、そこに記載されている本籍地を管轄する役所に「被相続人が産まれてから亡くなるまでの戸籍謄本等全部」を請求します。これを繰り返し、被相続人が産まれてから亡くなるまでの戸籍謄本等を集めると、被相続人の両親が誰か、兄弟が誰か、誰と結婚したか、養子はいるか等が分かります。これを基に、家系図(相続関係図)を作って、相続人になりそうな人を探します。そして、相続人になりそうな人の戸籍謄本を取得し、その人が生存しているかどうかを確認します。生存していればそこで調査終了ですが、その人が亡くなっている場合は、さらに相続人の調査が必要となります。
相続の事件を行う際、まず行うのがこの作業ですが、取り寄せては請求する作業を繰り返しますので、手間と時間がかかります。
また、先ほど、戸籍謄本「等」と記載しましたが、戸籍謄本のほかに、「除籍謄本」「改製原戸籍謄本」というものがあります。戸籍謄本は450円、除籍謄本と改製原戸籍謄本はそれぞれ750円かかりますので、相続人の調査にはお金もかかります。
以上の資料は、預金を解約する場合や、保険金の支払いを請求する場合に提出を求められることが多いですが、1回1回取り直していては大変です。「原本は返していください。」と言えば、返してくれる銀行や保険会社も多いですから、この方法を使って戸籍謄本等を使い回すと便利です。
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