先日、事務所で仕事をしていましたら、
ツクツクボウシが鳴いていました。
もう、夏も終わるな~としみじみ感じました。
さて、当事務所では無料法律相談会を
開催いたします。詳細は以下のとおりです。
日時:10月21日(土)
正午~19時(午後7時)
時間:お一人様 1時間以内
場所:当事務所
備考:予約制です。以下の方法からご予約下さい。
●電話:03-5315-4737
●FAX:03-5315-4738
●メール:info@abri-law.com
●Twitter:@abri_nakagawa
※無料法律相談はお一人様1回限りとなります。
abri新宿総合法律事務所
http://abri-law.com/
東京都新宿区新宿4丁目3-31
トーサイビル501
03-5315-4737 info@abri-law.com
月~土の夜8時まで営業しております。
JR新宿駅南口から徒歩6分、
東京メトロ新宿三丁目駅から徒歩1分。
民事執行法の改正に関するニュースの中に、
「離婚した夫婦間で子を親権のある親に
引き渡す際、直接的な強制執行に踏み切る前に、
同居する親が応じるまで毎日一定の制裁金を
支払わせる「間接強制」の導入を柱とした
中間試案をとりまとめた。」
との記事がありました。
近年、子の引渡しに関するトラブルが増え、
裁判になることも多くなってきました。
裁判所が子の引渡し命令を出した
にもかかわらず、債務者がこれに応じない場合、
債権者は強制執行手続きを行うことに
なりますが、今の民事執行法には、
子の引渡しに関する明文規定がありません。
実務上、直接強制(執行官が子を引き取りに
行く方法)が認められていますが、
中間試案では、まずは間接強制(引渡しを
するまで制裁金を取り続ける)を行い、これが
奏功しなければ直接強制を認める方向で
検討しているようです。
子の引渡しは、債務者が感情的になっている
ことが多いので、間接強制でワンクッション置く
ことにどれくらいの実効性があるのか少し疑問
ですが、今後、パブリックコメントを経て
議論がどのように進むのか、注目されます。
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東京メトロ新宿三丁目駅から徒歩1分。
民事執行法の改正のニュースを見ました。
その中で、
「裁判で養育費や賠償金の支払いを
命じられても支払わない債務者の預貯金口座や
給与の差し押さえを容易にする新制度も検討。
裁判所が、金融機関には預貯金口座の有無や
残高を、税務署や自治体には債務者の勤務先の
名前や所在地を照会できるようにする内容だ。」
との記事がありました。
多くの方は、裁判をしてそれに勝てば、
当然にその回収も実現できると考えている方が
多いのではないでしょうか?
ですが、裁判をして勝訴するということは、
単に裁判所が
「権利がありますよ。」
とお墨付きをくれるだけであって、その回収を
するためには、相手方が自ら支払いをするか、
支払いをしない場合は、別途、収入や資産を
差し押さえる必要があります(強制執行手続き
といいます。)。しかも、預貯金や給料を
差し押さえたいと考えても、
その調査は債権者が行わなければ
ならないことになっています。
ですが、身内でもない人の給料や預貯金のことを
知っていることはまれです。また、調査する
手段も限られており、裁判で勝訴してもその
回収が難しいということがよくあります。
今回、中間試案で検討されている照会手続き
が実現すれば、強制執行できる可能性が
広がりますので、今後の動向が注目されます。
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月~土の夜8時まで営業しております。
JR新宿駅南口から徒歩6分、
東京メトロ新宿三丁目駅から徒歩1分。
当事務所の周りは久しぶりに晴れました。
みなさまがお過ごしになっている場所はいかがですか?
さて、9月になりますが、無料法律相談会を開催いたします。
詳細は以下のとおりです。
日時:平成29年9月9日(土)
正午~19時(午後7時)
時間:お一人様 1時間以内
場所:当事務所
備考:予約制です。
電話 03-5315-4737
FAX 03-5315-4738
メール info@gmail.com
Twitterのダイレクトメール(弁護士中川紗希@abri_nakagawa)
などからご予約下さい。
今後は、出張無料相談会も検討しています。
※無料法律相談はお一人様1回限りとなります。
abri新宿総合法律事務所(http://abri-law.com/)
東京都新宿区新宿4丁目3-31 トーサイビル501
03-5315-4737 info@abri-law.com
月~土の夜8時まで営業しております。
JR新宿駅南口から徒歩6分、
東京メトロ新宿三丁目駅から徒歩1分。
以前、法務省が、相続登記の手続きにおいて、
戸籍謄本等の提出を省略することができる制度の導入を
検討している、というニュースをご紹介しました。
この制度が、平成29年5月29日からスタートしました!
「法定相続情報証明制度」
といいます。
どういう制度かといいますと、今までは、
相続登記の手続きを行うためには、
被相続人の方の出生から亡くなるまでの戸籍謄本等を収集して、
収集した戸籍謄本等をそのまま法務局に提出する必要が
ありました。ですが、収集した戸籍謄本等と法定相続情報
(家系図のようなものです。)を法務局に提出すれば、
法務局が法定相続情報を認証し、
「法定相続情報証明書」
を交付してくれることになりました!
これにより、相続登記の手続きを行う際は、この証明書さえ出せば
集めた戸籍謄本等を提出する必要がなくなりました。
ニュースをお伝えした際にも書きましたが、
これが相続登記の手続きだけではなく、口座の解約などにも
使えるのかということを心配していましたが、
私が、手続きした金融機関では、現在のところ、
法定相続情報証明書の提出で足りています。
今までは、法務局や金融機関に戸籍謄本等を提出してしまうと
原本が戻ってくるまで他の手続きができないというデメリットが
ありました。ですが、法定相続情報証明書は
何通も出してもらえるので、登記手続きや口座の解約手続きを
同時の行うことができるようになりました。
法定相続情報の申請や証明書の交付は無料で行ってくれますので、
やらなければならない手続きが多くある場合は、是非、
法定相続情報の申請を検討してみて下さい。
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JR新宿駅南口から徒歩6分、
東京メトロ新宿三丁目駅から徒歩1分と駅近で便利。
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新宿にある法律事務所の弁護士のブログでは難しいお話も分かりやすく解説しております
abri(アブリ)新宿総合法律事務所のブログでは事務所での出来事やエピソードのほか、ご相談の多い案件や社会的に問題になっている法律問題や労務問題を取り上げております。
離婚や借金問題やセクハラやパワハラ、賃金未払いなどの労務トラブルも、法律問題として捉えると難しい話になってしまうケースが少なくありません。親しみやすいと評判の弁護士が、専門知識がなくてもご理解いただけるよう分かりやすく解説しておりますので、ぜひブログをご参考になさってください。
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